| 1.出生証明書を入手するぞ まずは、おめでとうございます。さて、病院で出生届け(アメリカの)を出して帰宅したと思いますが、早くて病院で、遅くても数日後に病院から、カウンティー(日本の都道府県くらいの規模の行政機関)への出生証明(Birth Certificate)の請求についての書類をもらうはずです。 その書類には、どこに請求するのか、一部いくらなのか書いてありますから、それらを見て各カウンティーに郵便で出します。大体一枚15ドルくらいで、4枚もあれば多すぎるかもというところです。主な使い道としては、アメリカのパスポート申請(後日返却される)、日本大使館への出生届け(原則2部提出)程度です。会社への異動届はコピーで良いはずですから、予備に1枚として4枚あれば間違い無いでしょう。 証明書は、申請からおよそ1ヶ月程度で郵送で送られてきます。日本で言うと戸籍(本籍)みたいな感じです。送られてきた証明書の内容を確認してください。 <この時点でアメリカ国籍は確定> 2.日本の戸籍謄本を取り寄せる これは早めにやっておいたほうが良いですが、あなたの日本の戸籍謄本を日本在住の親類等に頼んで取ってもらい郵送してもらってください。日本大使館で出生届を出すとき必要になります。もしどうしても頼める代理人が居ない場合は事前に大使館に問い合わせしておけば、相談、対応をしてくれます。わざわざ日本に帰国する必要はありません。 3.日本大使館(総領事館)へ出生届を出す。(原則3ヶ月以内) 在サンフランシスコ日本総領事館 手続きの詳細はホームページに書いてあります。出生届用紙を事前に郵送で取り寄せることが出来ます。でも、届出は出向く必要があります。必要書類は ・2で取り寄せた戸籍謄本 ・1で取り寄せた出生証明(2通と言っていますが一部はコピーでも可能といっています が・・) ・出生証明の翻訳(実際は必要事項だけ日本語で書く書類があります。) これで窓口で受理されればたいてい問題無く戸籍に登録されます。日本への戸籍登録の際は、通常「日本国籍を保留する」という選択をします。3週間後から2ヶ月後くらいまでに戸籍への登録が終わるはずなので、またまた日本の親類等に頼んで照会してもらいましょう。もし登録されていれば戸籍謄本を1部取り寄せてください。日本のパスポートの申請に使います。 <ここまで終われば日本国籍も確定> 4.アメリカのパスポートを取るぞ こちらにも日本で言うところのパスポートセンターがあるにありますが、通常郵便局で手続きをします。 ユナイテッドポスタルサービス(パスポート) 必要書類は ・申請用紙(郵便局でもらえます。Webからのダウンロードも可) ・子供のSSN(ソシャルセキュリティーナンバー)・・病院での書類にSSNの申請をする としてあれば1ヶ月以内に郵送されている筈 ・両親のSSN(申請用紙に書きます)、申請者のID(免許証とパスポート) ・US基準のパスポート用写真 ・パーソナルチェック(支払いのために2枚きります) これをもって郵便局にいきます。専用のコーナーがありますのでそこで申請をします。本人の同行は不要です。Fee(料金)はWebで最新情報を取ってください。 また、郵便局もどこでも受け付けると言うわけじゃないので最寄の取り扱い郵便局について上記Webで検索しておきましょう。 ここで受理されれば、これまた1ヶ月くらいで郵送されてきます。ほんと普通郵便で。これに申請時に提出した出生証明も返却されてきます。 <これで、アメリカ人として入出国が可能になりました。> アメリカにはUSシチズンとして入国できますが日本にはアメリカ人としてビザ無しで3ヶ月滞在が可能になります。(このことは次を読み終わるまで覚えておいてくださいね。) それと当然、両親はなんらかのVISAで期限付きで滞在しているんですが、子供は国民として永久にいられるので、VISA等の申請は不要です。 5.日本のパスポートを取るぞ それでは再び大使館に行きます。手続き上必要な書類は日本国内と同じですが上記3で取り寄せた戸籍謄本が必要になります。申請時には本人の同行は不要です。 窓口で申請して、引換証をもらいますので、そこに書かれた日付以降かつ期限の日までの間に取りに行きます。受け取りのときには本人の同行が必要ですから注意してください。数年前までは新生児に限り本人不要でしたが、多分偽造等が多くなってしまったので厳しくなったようです。 <これで、日本人として入出国が可能になりました。> 日本には日本国籍として永久に滞在できる一方でアメリカにはVISAなしの場合3ヶ月の滞在しか認められません。と、いってもあなたの子供は2つのパスポートを持っているわけですから、アメリカ入国時にはアメリカのパスポートで、日本入国には日本のパスポートで入国すれば両国ともに自由に居られるということになります。 6.二重国籍者の国籍選択 法律上、20歳まではそのまま二重国籍をもち、20歳になった時点から2年以内(一般的には二重国籍者になった時点から2年以内)でどちらかを選択するまたは放棄するという申請をするとなっています。 ところがここからは実際の二重国籍者の証言ですが、期限が過ぎても両国とも自ら国籍剥奪の判断はしないし、両国が相手国でどんな処理をしているかもいちいち照会していないために、必要に迫られない限り期限後も継続して二重国籍を保有していることが多い、と言うことでした。必要に迫られると言うのはたとえばヒューレットパッカード社やボーイング社などの軍事関係の仕事でアメリカ国籍者しか携われない場合や婚姻などです。 以上 |